バイオチップコンソーシアム(JMAC)は、バイオチップ産業の促進・市場創出を目的として設立された団体です。
JMAC
バイオチップコンソーシアム Japan Micro Array Consortium
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会則(案)

第一章 総則
  第1条(名称) 本コンソーシアムは、バイオチップコンソーシアム(英名Japan MicroArray Consortium)と称し、略号をJMACとする。
  第2条(所在地) 本コンソーシアムの主たる事務所は、東京都港区に置くものとする。
(2)本コンソーシアムの従たる事務所は、理事会の議決により、これを置くことができる。
  第3条(目的) 本コンソーシアムの活動は、バイオチップの標準化を通じて、バイオチップ関連の産業化促進、および市場創生を行うことを目的とする。
  第4条(事業)  本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために次の標準化に係わる事業を行う。
1.バイオチップの産業化に向けた標準化
2.バイオチップおよびバイオチップ関連製品やサービス等の技術や活動に対する調査
     
第二章 会員
  第5条(会員) 本コンソーシアムの会員は、正会員、もしくは賛助会員とする。
1.正会員は、本コンソーシアムの主旨に賛同するバイオチップに関わる法人
2.賛助会員は、正会員以外の本コンソーシアムの主旨に賛同する法人
  第6条(入会) 本コンソーシアムの入会は、理事会の承認を必要とする。
  第7条(入会金、会費) 会員は入会金及び会費を納入しなければならない。
(2)入会金および会費は総会において定める。
  第8条(退会) 会員は随時退会することができる。
  第9条(除名) 次のいずれかに該当する会員は、理事会の議決により除名することができる。
1.本コンソーシアムの名誉を毀損し、その他会員として目的に反する行為をしたとき
2.会費の払い込み、その他、本コンソーシアム会員として義務を怠ったとき
3.会員の要件を喪失したとき
  第10条(会費等の不返還) 会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。
     
第三章 役員
  第11条(役員) 本コンソーシアムに次の役員を置くことができる。
1.理事
2.監事 3名以内
(2)会長1名、副会長2名以内を置くことができる。
(3)役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は本コンソーシアムを代表し会務を掌握する。会長に事故あるときは、副会長が会長の職務を代行する。
2.理事は理事会を構成し、会務に関わる重要事項を審議しその執行を図る。
3.監事は会務および会計を監査する。
  第12条(役員の選任他) 役員は総会において会員のなかから選任する。
(2)理事と監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(3)会長、副会長は理事の互選とし、総会の承認を得るものとする。
  第13条(顧問) 本コンソーシアムには顧問を置くことができる。
  第14条(役員の任期) 役員の任期は2年とする。ただし、通常総会において承認された場合には、次年度の通常総会までとし、再任を妨げない。
  第15条(解任) 役員に職務上の業務違反その他役員として相応しくない行為があると認められるとき、総会において正会員数の3分の2以上の議決により、その役員を解任することができる。この場合総会において 議決する前に、当該役員に対し、弁明する機会を与えなければならない。
     
第四章 総会
  第16条(構成) 総会は正会員、賛助会員をもって構成する。
  第17条(招集) 総会は会長の招集により開催する。
  第18条(開催) 総会は通常総会および臨時総会とする。
  第19条(議長) 総会の議長は会長が務める。
  第20条(決議事項) 総会は次の事項を決議する。
1.事業計画および予算
2.事業報告および決算
3.会則の変更
4.役員の選任および退任
5.その他本コンソーシアムの運営に関する重要事項
  第21条(総会の成立および議決) 総会は委任状を含め正会員の過半数により成立し、過半数の賛成により可決する。
     
第五章 理事会
  第22条(構成) 理事会は理事をもって構成する。
  第23条(招集) 理事会は会長の招集により開催する。
  第24条(開催) 理事会は通常理事会および臨時理事会とする。
  第25条(議長) 理事会の議長は会長が務める。
  第26条(決議事項) 理事会では本コンソーシアム会則で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
1.総会に付議すべき事項
2.総会の議決した事項の執行に関する事項
3.その他総会の議決を要しない本コンソーシアムの業務の執行に関する事項
  第27条(理事会の成立および議決) 理事会は理事の過半数の出席により成立し、過半数の賛成により可決する。
  第28条(書面表決) やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に限り、書面をもって表決することができる。この場合は出席したものとみなす。
     
第六章 運営委員会
  第29条(運営) 運営委員会は理事会の嘱託により組織され、理事会の監督下で、理事会業務の遂行を代行することができる。
 
第七章 ワーキンググループ (以下WG)
  第30条(設置) 本コンソーシアムの活動に必要な場合、理事会の承認を経てWGを設置することができる。
  第31条(構成) WGの横成員には、必要に応じて学識者を含めることができる。
  第32条(運営) WGの活動計画およびその成果は理事会に報告し、その承認を得るものとする。
     
第八章 会計
  第33条(運営) 本コンソーシアムの運営は、入会金、会費及びその他の収入をもって行う。
  第34条(会計年度) 本コンソーシアムの会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
     
第九章 会則の変更および解散
  第35条(会則の変更) 本コンソーシアムの会則は総会において正会員数の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
  第36条(解散) 本コンソーシアムの解散には総会において正会員数の4分の3以上の議決を要する。
  第37条(財産の処分) 残余財産の処分の方法については、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経て行う。
     
第十章 事務局
  第38条(設置等) 本コンソーシアムに事務局を置く。
(2)事務局には事務局長および所要の職員を置き会長が任免する。
(3)その他事務局に関し重要な事項は、総会の議決を経て会長が定める。
     
第十一章 雑則
  第39条(委任) この会則に定めるもののほか、本コンソーシアムの運営において必要な事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。
     
付則
  (1)この会則は、設立総会議決後より施行する。
(2)本コンソーシアムの設立当初の会計年度は第34条の定めによらず、本コンソーシアムが設立した日から平成20年
3月末日までとする。
(3)本コンソーシアムの設立当初の役員の任期は第14条の定めによらず、就任の日から平成20年開催の第1期通常総会までとする。
(4)第1回通常総会(平成20年4月9日)決議により改正。
     
    以上





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